夫婦で不動産投資~法人設立を目指すサラリーマン大家の記録~

夫婦共働きのサラリーマンです。法人を設立して独立開業することを目指し、夫婦で不動産事業もしています。現在は夫婦とも個人事業主です。

法人化のメリット~寄付金について

子供達が所属するスポーツ団体へ寄付したい!

 寄付金に控除を求めるのは本来的ではないのかもしれませんが、正当な手続きで私の稼いだ利益の一部を寄付して控除が受けられるなら、余計な税金を国に取られるよりは子供達のために使ってあげた方がいいと思っています。寄付金に関しては区分が色々とあります。個人の所得税に関しては主に国や地方公共団体NPOなどの法人や政治活動については認められるようですが、一般の寄付金については認められないようです。しかし、法人税となるとこの範囲は広がります。

 法人税に関しては一般の寄付金についても「損金算入限度額の範囲内で損金算入」できるとのことです。個人的な寄付ではなく会社からの寄付であれば、この計算に従って控除が受けられるということです。個人事業では認められないので大きな差があります。

 

損金算入限度額も異なる!

 特定公益増進法人等に寄付する場合と、一般の寄付金とでは算式が異なります。特定公益増進法人糖に対する寄付金の特別損金算入限度額は拡大されたのに対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額は縮減されました。スポーツ団体などについても一般よりも法人化した方がメリットがあるようです。

 何れにしても個人で寄付した場合と法人化して寄付した場合とでは扱いが異なります。損金算入限度額は減ったとしても、全く控除が受けられないよりは限度額はあるものの控除を受けられた方がメリットはあります。

 寄付に関してはあくまでも気持ちですので損金算入できなくてもいいという考えもありますが、無駄に税金を納める必要はありません。法人化することで控除が認められるなら、法人化したら限度額範囲内で寄付してみようかという考えもできます。

 ちなみに資本等のない法人の場合、限度額は所得金額×1.25%(特定公益法人等に対しては6.25%)です。1,000万円の利益をあげても12.5万円の寄付が損金算入限度額となります。そう考えると認められるのは少ない金額ですし、ここから減る法人税なんて微々たるものです。寄付で節税しようなんて考えは成り立ちません。