夫婦で不動産投資~法人設立を目指すサラリーマン大家の記録~

夫婦共働きのサラリーマンです。法人を設立して独立開業することを目指し、夫婦で不動産事業もしています。現在は夫婦とも個人事業主です。

生活の必要経費としての基礎控除

基礎控除って経費じゃないの?

 無条件で給与所得から引かれる基礎控除について、これには色々な考え方がありますが、私としては基本的には生活で認められる経費だと思っていました。つまり、生活費として保証される最低金額ということです。


基礎控除(きそこうじょ)とは - コトバンク

 一部引用いたします。

百科事典マイペディアの解説

基礎控除【きそこうじょ】

 所得税,住民税,相続税,贈与税などの計算上,年間の総所得金額ないし課税価格から一律に差し引かれる金額。この制度は,特に所得税については,本来最低生活費を免税する趣旨である。 

 今は38万円で生活できる訳ありませんが、何れにしても一人あたりの生活にかかる最低の経費という認識だったのだと思います。最近は無条件に引かれるみたいに書いてあるものが多く根拠もないお金のような感じで違和感がありましたが、私の認識違いではなかったようです。扶養控除にしても子供を扶養しているのですから、一人あたり38万円の生活費としての経費が認められてもおかしくないわけです。手当を出すから経費は認めないというのは理にかなっているのかもしれませんが、これによって納める税金が増えるのであれば弱者いじめの制度に他なりません。

 生活費から経費を認めるのはおかしい制度だということなのでしょうか?生活するために必要な最低限のものも保証されないということなのでしょうか?娯楽は経費として認められないとしても、年間38万円で衣食住などの最低限の生活が賄えるわけありません。

 また、この基礎控除によって高額納税者が優遇されるということは無いと思います。確かに納税額は減りますし金額自体は高額納税者の方が高くなりますが、納めている税金そのものが違うわけですから、納める税金の減少率は低所得者の方が有利なはずなんです。控除廃止で弱者救済なんてあり得ません。私は控除こそ弱者救済だと思います。

 給与所得者に対しては収入に応じて自動的に経費が計算されていますので、仕事上でかかるお金は自動的に経費として認められていることになります。最低金額は65万円で給与収入が上がれば控除額は増えて行きます。扶養控除廃止などは注目されますが、給与所得控除はあまり話題に上がりません。しかし、高額納税者に対しては確実に減らされ結果として増税されています。優遇なんてされてはいません。


サラリーマンの「給与所得控除」とは [税金] All About

◇平成24年税制改正

平成25年から平成27年までの所得税については、年収1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円で固定

◇平成26年税制改正

平成28年は年収1200万円を越えると230万円で固定、平成29年以後は年収1000万円を越えると220万円で固定

 子供の扶養控除が廃止されるまでは一人あたり38万円の最低経費が認められたのに、これが認められないのはかなり大きいです。我家の場合、子供が3人いますので114万円の控除が認められなくなりました。当然ながら収入が増えずに税金が増えていますので、手取り金額は削減されています。扶養控除廃止は子供が多い世帯ほど苦しめられる制度でもあります。

 

103万円の根拠とは

基礎控除 -確定申告 基礎の基礎!

 配偶者の収入が103万円までは税金がかからないという根拠は、単純に給料所得控除の最低額である65万円と基礎控除の38万円を足した金額に過ぎません。給与所得者が経費として認められる最低の金額は103万円で、これを超えなければ税金をかける収入が無いということです。従って確定申告しても意味が無いので非課税ということになるようです。

 でも、ちょっとおかしな部分があります。仮に年収103万円で非課税となっている奥様については旦那様の扶養に入っているわけですから、扶養控除も受けているはずです。つまり、基礎控除と扶養控除の二重の控除を受けているということを是正するのが本来の狙いのようです。二重の控除の是正なので、夫婦控除を導入して基礎控除を廃止するというのは理にかなっています。まだ未確定ですが夫婦控除の76万円という金額の根拠はここにあります。これをやるなら特に子供の扶養控除は復活させて欲しいです。

 表向きは平等性を全面に出しているのでしょうが、私は夫婦控除の導入は将来的に夫婦の収入を夫婦合算で考えることに繋がっていくと思います。結果として世帯収入を増やして増税する方向に持って行くことが狙いのような気がしています。それであれば、財産においても夫婦共有という概念のもと、贈与や相続においても非課税にしてもらわないと割に合いません。

 そもそも、夫婦であっても税法上は別扱いなので、不動産投資においても資産の分散化などを考えてきました。税法上別扱いで不利な点もありますが、元々の個人の財産を守るという点では有利な場合もあります。ただ、結婚してから築いた財産は離婚などになった場合には共有財産とみなされるなど、矛盾点もあります。近い将来、この辺りも根本的に考えなおす必要が出てくるかもしれませんね。