夫婦で不動産投資~法人設立を目指すサラリーマン大家の記録~

夫婦共働きのサラリーマンです。法人を設立して独立開業することを目指し、夫婦で不動産事業もしています。現在は夫婦とも個人事業主です。

税理士事務所に行ってきました

税理士事務所へ連絡

 昨日は時間年休が取れたので、私がお世話になっている税理士事務所に行ってきました。主な目的は、今後の動きについての連絡と疑問点の解決です。時間をとってもらってお話をすることができました。

 まず、妻の融資についての自己資金の扱いです。現在私の口座にあるお金を妻の物件購入の自己資金として使いたいのですが、そのまま渡してしまうと贈与税がかかってきます。また、夫婦間で金銭消費貸借契約を結んで貸し付けができるのかも自信がありませんでした。何もせずにそのまま一時的に(永久的に?)貸せるのであればいいのですが、そうは行かないでしょう。私が考えていたのは貸付することか、贈与税のかからない範囲で数年間に渡り贈与することです。

 一番望ましいのは金銭消費貸借契約を結ぶことのようです。まず、金銭消費貸借契約書(インターネットなどで落ちているものの改良)を作成します。この場合、金利負担を求めなくても大丈夫なようです。また、連帯保証人はあった方が望ましいとのことですが、設定しなくても大丈夫とのことでした。返済方法は、毎月の家賃収入から一定金額を納めてもらうか、毎年一括で納めてもらうかはどちらでもいいとのことですが、大切なのはお金の流れを明確にしておくことです。要するに妻の口座から私の口座に返済に係わる金銭の移動があった証拠を残す必要があります。

 次は金銭を贈与する場合です。年間110万円以内の控除金額範囲内で贈与していくことを考えました。仮に今年(年末までに実行)と来年(年明け早々に実行)の2年間で100万円ずつ贈与すれば200万円渡せたことになります。これを自己資金とする方法ですが問題は無いとのことです。金銭消費貸借契約を結んだ場合でも、貸したお金は妻の口座から一定金額返済してもらいつつ、私から妻に同額を贈与して相殺するということもできるようですので、贈与を先に焦ってやる必要は無いのではとのことでした。この方法であれば、仮に500万円貸した形にして10年間に渡って年間50万円返してもらいつつ、私も年間50万円贈与するということも考えられます。

 基本的には私が考えた通りで問題は無さそうで安心しました。やはり、生活費に使うものでない限りは銀行口座などを利用してお金の流れを明確にしておく必要があります。また、贈与に関しても確定申告をして疑われないようにしなければなりません。説明責任を果たせるように証拠を残すということなのでしょう。

 確定申告に関しては10戸ということで青色申告になります。開業届けは3月竣工であればその前に出せばいいということで、やることに決まったら連絡して動いてもらいます。これは来年になってからの動きとなりますが、忘れないようにしないと駄目ですね。